24/09/08 02:31:01.10 lInGicfb0.net
もう一度はるが
(1)贈賄罪の構成要件
贈賄罪が成立するのは、次の3点を満たす場合です。
・贈賄の相手が公務員であること
・公務員への贈賄が職務に関していること
・行為として「供与・申し込み・約束」があること
贈賄罪が成立するのは、贈賄の相手が公務員の場合のみで、かつその公務員が『職務に関している』ことが必要です。
たとえば利害関係のない公務員に対して金銭などを贈っても賄賂としての性質がなく、贈賄罪は成立しません。
また、行為として実際に 賄 賂 を 贈 る ことを意味する「供与」や、賄賂を贈るので便宜を図ってほしいと求める「申し込み」、
便宜を図ってくれれば賄賂を贈ると密約などを交わす「約束」のいずれかが必要です。
何度もいうが低学歴の法解釈なんかどうでもいいからな