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※2024年7月26日 12時42分
NHK
茨城県は救急車の適正利用を促すため、県内の大病院に救急車で搬送されても緊急性が認められなかった場合、病院が患者から7700円以上を徴収する運用をことし12月から始める方針を決めました。
これは、26日、大井川知事が定例会見で発表しました。
それによりますと、ことし12月から茨城県内の200床以上の23の大病院に救急車で搬送され緊急性が認められない場合、患者が紹介状なしで大病院を受診した場合に徴収される「選定療養費」として、病院が患者から7700円以上を徴収する方針です。
「選定療養費」は救急車で搬送された場合は一律に徴収の対象外となっていますが、この運用を改めるということです。
今後、県と医療機関などが協議して緊急性を認めるかどうかの統一的な基準をつくるとしています。
同じような運用は三重県松阪市で今年6月から行われていますが、県によりますと都道府県単位では初めてだということです。
茨城県内では救急搬送者の6割以上が大病院に集中していますが、およそ半数は軽症患者だということです。
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