24/06/28 22:11:30.16 +gbcILwl0.net
中型自動車免許は、2007年(平成19年)施行の改正道路交通法で新設された運転免許区分である。同年改正法により、中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許証が必要となる。
8t限定中型免許
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改正法施行前に普通自動車免許を受けていた者は、改正後は「中型車 (8t) 限定」の条件を付された中型自動車免許を所持しているとみなされる。その後免許更新の際に、免許の種類は「中型」に変更、免許の条件欄に「中型車は中型車 (8t) に限る」という文言が表示され、施行後も施行前の普通車の範囲内と同様(車両総重量5,000 kg以上8,000 kg未満、最大積載量3,000 kg以上5,000 kg未満、乗車定員10人以下)の中型自動車(AT車限定の条件が課されている者はAT車のみ)を引き続き運転することができる。
なお「中型車は中型車 (8 t) に限る」という文言は、既に大型自動車・大型二種免許を所持している者で旧普通免許を所持していれば同様に記載される(ただし大型免許を所持しているため、中型8tを超えて運転しても違反にはならない)。この場合、眼鏡条件も旧制度のものが適用されるため、旧制度の大型車のみに眼鏡条件がある場合は大型車に加え中型車の眼鏡条件も記載されるが、これまで通り中型8t以下を運転する際には眼鏡条件は適用されない。なお、普通免許にも眼鏡条件があった場合は、大型車、中型車のほかに普通車の眼鏡条件もつくので区別できる。