24/06/24 16:27:13.91 9JKkqNOb0.net
N国のポスターは
一口・2万5千円で団体に寄付した人に対して、
掲示板1カ所の24枠に自由なポスターを貼れる権利を譲る
>貼れる権利を譲る
掲示板の枠の権利が移行してるので
候補者の選挙ポスターではない解釈になる
完全に選挙ポスターでは無いね
なので破いたり破損させたら公職選挙法違反にはならず
ポスターの所有者が訴えれば器物破損
立花って法の穴突いてるようでツメがいつも甘いよね
立花がポスターを選挙ポスターとして作ってないかな
作ってたら広告ポスターを選挙ポスターと偽って公金を不正に使用した詐欺罪が適用されるのに