24/06/04 22:39:29.59 xVXZ0O6H0.net
>>396
社会科教科書の日本国憲法前文は、国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理が書かれている部分が省かれています。
日本國憲法
…
そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。…
国政の福利を享受するのは国民である
と大人達が言い、子供達に教え、
子供達が
国政の福利を享受するのは国民です
と誰の前でも言えるようにすれば、憲法を機能させる事が出来ます。
国政の福利を享受するのは国民です。年齢も能力も関係有りません。日本国憲法前文でも言及されている「人類普遍の」憲法の原理です。
憲法は、憲法の条規等の法令が、国政の福利を享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の「原理に反する」場合は「排除」し、常に国政の福利を享受するのは国民であるとし、国家目的を国民の福利とするように命じ続ける法として確定されている法です。
国政の福利を享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理を侵害する輩に、権利の保護や権限を与えた憲法の条規等の法令は、「排除」され無効となっています。
捕虜収容所で管理されている敵兵等のように、憲法の原理を侵害出来ない状態にあれば、人権を保護しても差し支えは有りません。