子どもがコンビニで「うまい棒」を開封し「買い取り」を求められました。小さな子どもがしたことです。「弁償」しなければいけない…? [ぐれ★]at NEWSPLUS
子どもがコンビニで「うまい棒」を開封し「買い取り」を求められました。小さな子どもがしたことです。「弁償」しなければいけない…? [ぐれ★] - 暇つぶし2ch746:
24/04/11 23:02:13.53 VfipMuue0.net
法律上、未成年の子どもの責任は親がとらなければいけません。
民法第712条によると、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」
とされています。つまり自分がしていることの善悪がつかないくらい子どもが小さい場合は、子どもは責任を負う必要はないということです。
これのせいで未成年だろうが
責任能力有りとみなされれば親は責任をとらなくていいんだよな
よくあるのが盗んだバイクで走り出したのは賠償されない


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