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他方、令和五年六月九日、第二百十一回通常国会において
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」
(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月十六日に公布されている。
改正入管法は、難民認定手続中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、
また、重大な罪を犯した者やテロリスト等であっても、
退去させることができなかったことなど、退去を拒む外国人を強制的に
退去させる妨げとなっている事情等を解決するため改正され、
改正内容の一つには、三回目以降の難民認定申請者は難民認定手続中であっても
退去させることを可能としている。令和三年四月二十一日の衆院法務委員会の
参考人質疑では、観光、留学、技能実習などの正規のビザで入ってきた後に
、本来の目的から外れた段階で難民申請をするケースや、また、
中には不法滞在や犯罪で退去強制手続に入ってから難民申請するケースも多く、
その中から真の難民を見出すのが困難な状況になっている等の問題も指摘されている。