24/03/22 09:34:20.80 dz8LxqFL0.net
>>523
窃盗罪の構成要件的には成立するかな
携帯ショップ側は洗剤を営業販促物として無料配布はしているが、占有権を無制限に放棄しているわけではないので営業時間外にその占有を犯し己の占有とすることは「他人の財物」を「窃取」することにあたる
でもって銀行員は洗剤を己のものとして使用する意思で得ているので「不法領得の意思」も成立する
あとは「窃盗の故意」だけど、店頭に販促用として置かれた洗剤を「他人の財物ではない(占有離脱物である)」と錯誤したと主張するのはちょっと無理があるので、故意はなかったと主張するのはちょっと難しいかな