24/03/20 13:30:13.70 G4u6HfwK0.net
マイナカードを作成 = 被害に遭っても自己責任
マイナカードを拒否 = 被害に遭ったら政府の責任
マイナカードを作成する = デジタル庁の規約に同意する
マイナカードを作ったアホども分かりましたか?
■第3条 自己責任、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させない
■第4条、第6条、第10条、第13条、第15条 内閣総理大臣に閲覧権を与える及び個人情報の提供
■第7条 開示請求に対して拒否権の放棄
■第11条 行政機関の長に口座情報の照会を許可する
■第23条 デジタル庁は損害が発生しても一切責任を負わない
■第24条 デジタル庁はこの規約を勝手に変えられる