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川崎市中原区の市中央療育センターで2016年12月、短期入所中で知的障害がある清水正和さん=当時(9)=が死亡したのは、添い寝をしていた女性職員が寝入ってしまったことが原因だったなどとして、遺族が指定管理者として運営する社会福祉法人と職員に損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は14日、被告側に計約2690万円の支払いを命じた。
桜井佐英裁判長は判決理由で、職員が寝入った場合は正和さんの顔面が敷布団にふさがれてしまい、窒息死する可能性が高いことも予見できたと指摘。施設側にも使用者責任があるとした。
◆暴行や虐待の主張は認めず 遺族側は控訴の方針
判決を受け、遺族らは同日、市役所で会見した。判決では、添い寝によって窒息死に至る可能性を予見できたとして、職員や施設側の責任を認めたが、遺族側は主張していた職員による暴行や虐待が認定されなかったことなどから「受け入れられない」と憤り、控訴する方針を明らかにした。
【中略】
母親は、職員が寝かし付けの際に正和さんを押さえ付けるなどしたために、正和さんが反発した可能性を指摘。弁護団は「暴れるから羽交い締めにしても仕方ないというのは、無意識の障害者差別だ」と批判。運営法人は調査報告書で、再発防止策に添い寝の解消を挙げており「判決でセーフとするなら、何のための司法か」と疑問を呈した。
判決では、正和さんを「重度知的障害者で、発達可能性も限定的」とし、将来得られたはずの「逸失利益」も低く算定した。弁護団は「障害者への逸失利益も健常者と同じように算定しようという動きがある中、流れに反する。障害者差別を助長する」と訴えた。
続きは東京新聞 2024/03/15
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