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福岡県内のユニクロで衣類を盗んだ罪に問われているベトナムの男女4人に、福岡地裁は13日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決などによりますと、グエン・ホアン・アイン被告(38)や、ホアン・ティ・トゥイ・ズオン被告(36)らベトナム国籍の男女4人は去年9月、福岡市中央区や久留米市のユニクロで、繰り返し衣類を盗んだ罪に問われていました。
これまでの公判で、4人は金に困っていて、「ベトナム在住の女から指示され、日本は盗みやすいと聞いた」などと供述していました。
13日、福岡地裁で開かれた判決公判で、坂東恵里裁判官は「転売して報酬を得るため、高額で売れるものを狙い、見張り役や実行役といった役割を決めるなど常習的犯行」としました。
一方で「事実関係を認めて反省し、二度と窃盗目的で日本に来ないと言っている」として、グエン・ホアン・アイン被告(38)とホアン・ティ・トゥイ・ズオン被告(36)に懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役3年)、ほか男女2人に懲役2年6カ月・執行猶予5年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡しました。
弁護士によると、4人は刑事事件としての拘束は終了となるものの、すでに在留資格がないため、数日後にベトナムへの退去強制処分を受ける見込みだということです。
九州朝日放送
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