24/03/04 17:37:03.27 p/KHImXg0.net
生活保護費を着服したなどとして
埼玉県川口市、福祉部生活福祉2課の男性主事(26)を懲戒免職処分にした。
死亡した当時80代の女性生活保護費計25万円余りを着服。
そのうち17万円余りを別の90代女性受給者に支給決定の手続きを経ずに支払っていた。
別の受給者に転居費用を自費で支払い
そのためにさらに別の2人の保護費を着服していた
死亡した受給者の葬祭費が減額となったにもかかわらず
減額変更手続きを行わずに差額を着服していたことなども
色々とちょろまかしやっているけど、書類上どうなってるんだろうね?