24/02/29 09:08:26.74 EvjZz6ft0.net
H31判例の生殖機能を維持したままでの変更は子が生まれた場合に親子関係にかかわる問題や混乱が生じかねず配慮が必要というところを
親子関係等に関わる問題が生ずることは極めてまれでH20改正以降は父が女性や母が男性や肯認されておりそれによって社会に混乱が生じたとはうかがわれない
法律上の親子関係の成否も解決可能
と言っているわけだが実際に父親が戸籍上の女性のケースで生まれた場合の子へのや影響や子の人格形成等々はスルーされている気がしてならない
生まれた子の観点から見れば問題は大きいと思うんだけどね