24/02/26 14:09:46.08 jA6fdom10.net
裁判長
パーキングエリアで「邪魔だ、ぼけ」とどなられたことに憤慨して、車両を停止させて文句を言うために追跡。4回にわたって被害者車両の直前に車線変更したうえで減速し、著しく接近させる妨害運転に及んだことが認められる。
「4回の妨害運転が行われたとすると、時速100キロ以上で運転しながらわずか3秒ほどの間に2回の車線変更を行うことなる」と弁護人は主張するが、GPSデータに誤差があることを考慮すると、車線をまたぐ形で短距離の移動で車線を変更した可能性もあり、そうした車線変更が困難であるとは言えない。
「被害者の車両が止まったので自分も止まった」とする被告人の供述は、被害者が高速道路上の第3通行帯という危険な場所に停止するといった無謀な行動をとるとは考え難く、文句を言うために追跡していた被告の運転状況としても不自然不合理なので信用できない。