24/02/26 13:01:05.29 6Myyt0lY0.net
>>229
>東京高裁は19年12月6日、同罪の成立を認めた上で、手続きに「違法な点」があったとして一審判決を破棄し、
>横浜地裁に審理を差し戻していた。
>違法な点というのは、横浜地裁が公判前整理手続きで「同罪は成立しない」との見解を示していたのに、
>判決では一転して成立を認定したことを指す。
>東京高裁は「石橋被告や弁護側に対する不意打ち。判決に影響を及ぼす違法な手続きだった」と指摘。
>同罪が成立する可能性を示唆した上で主張・立証�