【速報】松井一郎前大阪市長に対する名誉棄損の控訴審 タレント・水道橋博士が再び敗訴 [香味焙煎★]at NEWSPLUS
【速報】松井一郎前大阪市長に対する名誉棄損の控訴審 タレント・水道橋博士が再び敗訴 [香味焙煎★]
- 暇つぶし2ch189:ウィズコロナの名無しさん
23/12/21 18:09:49.66 actGqiaP0.net
>>173
一応真実なら次のことが当てはまる
「事実の公共性」とは、摘示した事実が「公共の利害に関する事実(=多くの人にとって利害関係にある事実)」であることをいいます。公共性があるか否かは、公表された事実の内容や性質に照らして客観的に判断されます。
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