【速報】松井一郎前大阪市長に対する名誉棄損の控訴審 タレント・水道橋博士が再び敗訴 [香味焙煎★]at NEWSPLUS
【速報】松井一郎前大阪市長に対する名誉棄損の控訴審 タレント・水道橋博士が再び敗訴 [香味焙煎★] - 暇つぶし2ch173:ウィズコロナの名無しさん
23/12/21 16:20:44.58 RK/UXMNd0.net
曲解しているノータリンがいるが、
名誉毀損は事実かどうかは関係ない
名誉毀損は内容が事実であってもなくても成立する
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 このことから、「本当のことを言っただけ」「冗談だから問題ない」といった主張は、名誉毀損の成否には通用しない。


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