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タレントの水道橋博士さんがSNSに投稿した内容をめぐって、松井一郎前大阪市長が名誉毀損を訴え、1審で水道橋さん側に110万円の賠償命令が出ていた裁判で、大阪高裁は1審判決を支持し、水道橋さん敗訴の判決を言い渡しました。
水道橋さんは2022年2月、当時のツイッター上で「【維新の闇!】大阪市長・松井一郎の経歴を調べたらヤバかった!」というタイトルの第三者が作成した動画のリンクとともに、「下調べがすごい知らなかったことが多い」などと投稿しました。
松井一郎氏は投稿された動画のサムネイルに、「裏口入学」「強姦疑惑」といったテロップが掲載されていたことなどから、投稿自体が名誉毀損に当たるとして、水道橋さんに対し損害賠償を求めて提訴。
裁判で水道橋さんは「論評の必要性などから、公益目的での投稿だった」などとして訴えの棄却を求めた上で、松井氏の提訴に対して「言論を封じこめる『スラップ裁判』だ」と批判していました。
1審の判決で大阪地裁は「(投稿内容は)一般的な読者であれば具体的で確度の高いものと理解する」などとして投稿が名誉毀損に当たると認定し、水道橋さん側に110万円の支払いを命じていました。
この判決を双方が不服として控訴していました。
ABCニュース
12/21(木) 13:15
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