23/12/14 16:10:20.01 O8hWf0Jk0.net
罰則あるのかと思ったらあるね
5年以下の禁錮または100万円以下の罰金
あとはその対象の「会計責任者」に政治家本人が該当するかどうかの判断だな
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
第十二条 政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一 すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項