23/11/06 17:16:11.85 wsj+nqV30.net
NHKがよくある質問集からこっそり消したQ/A
Q:
テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
A:
○ 放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。
ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
○ まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。
この場合は、受信契約の対象となります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、事業所において職員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させていただきます。
★重要★
テレビがあろうと、アンテナ繋いでなければ受信料は発生しません。
テレビがなければ、そもそも確実に受信料発生しません。