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委員会の事務局を務める国連薬物犯罪事務所(UNODC、本部ウィーン)の関係者はWHOの勧告は「大麻を医療目的で適切に利用できるようにするのが狙いで、娯楽向けの使用を促すものではない」と強調する。
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ちなみに大麻は、麻薬単⼀条約で最も厳しい規制のかかる付表I(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす麻薬)には入ったまま。コカインやあへんなどが規制される付表Iにあるわけだから、大麻に対する規制内容⾃体に変更はない。