23/09/03 12:03:31.73 0U2GyH/j0.net
「トリガー条項」発動で、「特例税率分」のガソリン25.1円、軽油17.1円安くなります。が問題もいろいろあります。
第1の問題
ガソリン25.1円、軽油17.1円安くなりますが、ガソリンと軽油だけです。
灯油、重油、農業用や漁業用の非課税軽油は、1円も安くなりません。
補助金は、全油種で安くなります。
第2の問題
25.1円安くなるということは、逆にいえば25.1円しか安くなりません。
補助金が満額出ていた時の多くの期間は、25.1円以上安くなっていました。
第3の問題
安くなるのは、ガソリンスタンドへの卸値です。
(軽油の場合は特別徴収義務者は店頭課税、そうでない場合は仕入時に課税済み)
例えば、10/1から安くなる場合、その日の仕入からですが、消費者は
その日から安く売らないと納得できません。
ガソリンスタンの利益は10から15円程度ですので、在庫分は赤字で売ることになります。
第4の問題
25円という大きな価格がある日を堺に安くなります。
2008年の4月に暫定税率が切れた時には、3月末はガソリンが全く売れずに
4/1から一気に売れました。ガソリンスタンドも即日ガス欠になり、
タンクローリーに限りもあるので、次の入庫が何時かもわからない状態でした。
近隣のスタンドは全てガス欠状態になったため、一般消費者はもちろん、
緊急車両への給油すらままならない状態となりました。
5/1から暫定税率が復活したので、4月の末にも同様の事態になりました。
補助金なら段階的にできるのでこのような問題は置きません。
第5の問題
160円を3ヵ月超えるとトリガー条項が発動されて25円安くなります。
理論的には135円になります。
ここから5円安くなり130円が3ヵ月続くと25円値上がって155円になります。
つまり値動きの幅がたった5円しかないのです。
原油価格が乱高下しているこの時代に上記の第3と第4の問題が頻繁に起きる可能性があります。