23/08/05 13:59:22.87 uvh1HYaJ0.net
>>269
日本では昔から禁止されているが蛮族には通用しないな。
ウィキぺ
外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を損壊、除去、汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)をいう。
本罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができず、請求を訴訟条件とする
(刑法92条2項、刑事訴訟法338条4号)[14][15]。
これは、文化・風習の異なる外国の価値観に関わる問題を、日本の検察官の裁量に委ねるのが
不適当であるとする考えに基づくものである[14]。
また、「告訴」ではなく「請求」としているのは、告訴と同等の厳格な方式を要求しないことで
外国政府に手続上の負担を生じさせないためである[9][14]。