23/07/06 17:15:41.97 sGuTRZrk0.net
>>483
公共の利害に関する物については免責がある
特に公務員と政治家に関してはそれが強い
名誉毀損罪
真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、
真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。