23/06/10 16:04:38.80 6Fd29KAS0.net
周知不足など施設管理側や県に落ち度がないとさ言わないが
条例はこうだ
有店舗でも無店舗でも、未成年に「専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業」をさせたらアウト
県営じゃ無理
埼玉県:埼玉県青少年健全育成条例(PDF:355KB)
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十二 店舗型有害役務営業 店舗を設けて役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれのあるもののうち、
次に掲げるもの(略)
ロ 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業
十三 無店舗型有害役務営業 人を派遣して役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそる おそれのあるもののうち、
前号イからハまでに掲げるもの(風適法第二条第七項に規定す る無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)をいう。