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>>946
国家公務員宿舎法
(公邸)
第十条 公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
一 衆議院議長及び衆議院副議長
二 参議院議長及び参議院副議長
三 内閣総理大臣及び国務大臣
四 最高裁判所裁判官
五 会計検査院長
六 人事院総裁
七 国立国会図書館長
七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
八 宮内庁長官及び侍従長
九 検事総長
十 内閣法制局長官
十一 在外公館の長
どこに家族が一緒に住んでいいと書いてある?