23/05/28 14:00:11.58 IZsXGTsg0.net
海外における大麻草栽培の現状
【アメリカ】
○ アメリカにおいては、平成30(2018)年に改正された農業法において「乾燥重量でTHC濃度0.3%以下の大麻草、種子、抽出物等」をHempと定義(0.3%超をMarijuanaとして定義)し、Hempに関しては、国内での生産を合法化している。栽培者にはライセンスを必要とするほか、嗜好用途・医療用途のMarijuanaの栽培は不可としている。
○ 栽培品種は公認の種子認証機関による品種認証を受け、公的基準に従って生産された品種のHemp種子を使用することを推奨(義務付けではない)している。また、生産物の収穫前にTHC含有量に関する検査を義務付け(農場検査方式)ており、制限値を超える濃度が検出された場合は原則、処分を求めるほか、過失を繰り返すと免許剥奪の対象となる。
【欧州】
○ EUにおいては、農業生産に対する助成対象の基準を定めており、その中でTHC濃度0.2%以下と設定している。またHemp栽培で許容されるTHC濃度等については各国において設定しており、ドイツ、フランスでは0.2%、オーストリア、チェコでは0.3%に設定している。
○ イギリスにおいては、THC含有量が少ない産業用Hempの栽培を認めており、濃度基準は0.2%を超えないことと設定している。栽培者はライセンスを必要とするほか、栽培用途に関しては、非管理部位(種子、繊維/成熟した茎)を用いた産業用の大麻繊維の生産、又は油を搾るための種子入手の目的に限定されており、CBDオイルの生産も含まれている。
○ 加えて、医薬品用途で使用される大麻草の栽培も認めており、ライセンスの申請に当たっては、栽培場所、事業内容・目的、供給者や供給される製品の詳細、事業所のセキュリティの詳細(監視カメラ、フェンス、セキュリティ違反への対応等)、記録保存等の届出を求めている。書類審査・現地視察のほか、定期的な監査を行うこととしている。
【カナダ】
○ カナダの種子管理については、登録された品種の栽培に関しては、アメリカのような収穫前のサンプル検査を必要としない取扱いとなっている。