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壱岐市いきっこ留学制度運営委員会規則
第2条 運営委員会は、市が実施するいきっこ留学生の募集、留学生が安心して過ごせる条件の整備並びに学校及び地域の活性化を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) いきっこ留学制度に関する指導助言
(2) いきっこ留学制度の広報及び啓発
(3) 留学生及び里親の募集及び決定
(4) 各学校及び里親との連絡調整及び指導助言
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、委員6人以内をもって組織する。
(1) 小学校の校長
(2) 中学校の校長
(3) 学識経験者
(4) その他教育長が必要と認める者