23/03/15 15:26:35.33 3guUat0S0.net
>第百二十六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
条文で軽微なものは登録しなくて良いとか言ってやがるwww
ようつべも該当するのかしないのかどっちなんだw