23/03/15 15:12:47.59 3guUat0S0.net
>第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
>一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
>二 政治的に公平であること。
>三 報道は事実をまげないですること。
>四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
放送法4条適用するためには、1放送事業者であり、2国内放送及び内外放送(国内か国外への放送行為)する放送番組の編集に次号の義務を負うこととなる
さすがに放送番組については定義がないからそのままの意味だろう
1、放送事業者とは>>703なのでNHKを含む。(放送事業者にyoutuberを含むか否か不明)
2、放送とは>>719電気通信の送信をいう。(だから放送だけならばネットでも該当する)
って感じか
だから放送事業者であることが明らかならばネットでやろうと電波でやろうと規制の対象にはなるらしい