23/03/15 14:48:55.90 3guUat0S0.net
>二十一 「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
>二十二 「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
>二十三 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
>二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
>二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
>第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
>一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
>二 政治的に公平であること。
>三 報道は事実をまげないですること。
>四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ふむ・・・