23/02/26 13:35:09.20 NW38yTzB0.net
>>506
イラクは「日本国との平和条約第2条の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第21条と第25条)を有する第二次世界戦争の最終的な連合国(25条)で、同権利の対象である日本領(25条)の主たる占領国であるアメリカ(23条wikiとか盲信せず条文見ませう。単数形Powerと複数形Powersに注意)の全面的な指揮下にある。逆らったらアメリカは第二次世界戦争の途中結果としてのアメリカの権利や権限の侵害と判断して自衛権を行使出来る。