23/02/21 23:58:37.00 lE68dUSQ0.net
>>274
法解釈は文言だけで解釈するわけじゃなくその規定が設けられた趣旨も含めて解釈するの
で、24条1項の趣旨って婚姻を男女間のものだけに制限するための趣旨ではなくて戦前にあったような親や家、有力者に命ぜられて婚姻していた歴史を踏まえて結婚するかどうかいつ誰とするかを自分達で決める(両人の同意)権利ですよ、というのが通説であり同性婚法制化に反対する法学者すらその説に反対する者は殆どおらず立法解釈上も現在裁判所から示されてる判断もそうなの