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自衛隊法第八十二条の三
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると
認められる物体であつて航空機以外のものをいう。
以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を
防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて
現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)
の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
実際に撃墜・破壊する場合に関する条文があるのに、それを無視して簡単に撃墜できるわけないでしょ
マジで防衛大臣大丈夫か?