23/02/04 14:27:05.98 AicPXeoP0.net
>>656
ググッたがそうみたいね
時速80キロを越える速度違反の場合には、これまでの裁判例をみると懲役刑が科される可能性が高いといえます。検察官が懲役刑相当と判断した場合は、必然的に(罰金刑しか対象とならない)略式命令手続きを選択することができなくなり、通常の刑事裁判手続、つまり公判請求(通常起訴)がなされることになります。
3 法定刑が懲役から罰金となっていることから、速度違反の程度、速度違反に至る経緯や、速度違反後の情状資料などにより、刑罰に軽重の差が出てくることになります。検察官の判断で公判請求されたとしても、時速80キロを越える事案でも罰金刑が選択される可能性も無いわけではありません。また、検察官の起訴裁量により、時速80キロを越える事案についても、公判請求せず、罰金刑を前提とする略式命令手続きが選択される可能性もあります。但し、これらの結果を得るためには、被疑者側からの自己に有利な事情の主張立証活動が不可欠となります。
4 有利な事情として考えられるのは、次