23/01/23 20:26:24.97 q4kfMaMc0.net
>>522
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、
証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。
また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
(事業実績額の内訳の記載について)
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、
実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。
(履行確認について)
本件契約の履行確認において、本件契約の仕様書に記載のアウトリーチ支援のうち、
「①夜間見回り等」では、「声掛けや相談支援を原則として週1回程度実施する。
または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、原則週1回以上若年被害女性等の相談に応じる」とされているところ、
本件実施状
況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、
その実態が把握できず不適切である。