23/01/19 23:42:58.16 DnfEUQJ70.net
>>939
「リニア工事で減水した水量補填のために」大井川に放流するのか水利権の目的外利用
河川法違反とならないためには、東電が「リニアとは全く無関係に」「必要のない不要な水をたまたま取水しない」という偶然でなければならない
取水しないのは東電の自由だが、これを事前に表明するとアウト
リニアとの関係が多少ともあれば河川法違反となるし、そうでない場合はただの東電による水利権の放棄表明
となると東電が取水しないかどうかなんて事前には絶対分からないのだから、河川法審査では全く反映できない