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- 暇つぶし2ch17:新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで
23/01/11 16:15:10.36 rrZZCgTh0.net
>>14の続き
さらに
1年半以上精神科に通院していると、障害年金の受給資格が与えられます
初診日より1年半経過した日を「障害認定日」といいます
この時点での診断書を発行してもらい、審査されて、わりと重度の精神疾患とみなされた場合、
障害年金を受給できる可能性があります
ひきこもりなどの場合、多くの人が会社などの勤務経験が少ない、あるいは無いなどが
ほとんどですので、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金というものに該当します
障害基礎年金は1級と2級しかありませんので、ご注意
障害基礎年金で2級以上に認定される場合はそれ相応の重度な精神疾患であることが
求められます(軽作業程度のアルバイトをしていたら、おそらく申請却下は間違いないでしょう)
労働困難、および、家庭の中においても同居人から多くの助言や助力が必要だと認められると
2級認定になるとおもいますが、基本的にかかりつけの医者の診断書がもとになります
診断書でそのような判定になってるかが大事になります
それから、申請資格として、国民年金保険料を20歳~初診日のある月の前々月まで納付期間の
3分の2以上、保険料を納付されてる実績がないと受給資格はありません
納付といっても、全額免除や半額免除を利用されてる期間も納付していたとみなされるので、
免除を受けられていたらほぼ、大丈夫でしょう。

令和4年度現時点の年間の年金額(定額 。年度により増減あり。) 
972250円(1級)
778000円(2級)

障害基礎年金
URLリンク(www.nenkin.go.jp)


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