23/01/05 15:10:19.76 N5b9PXcr0.net
リーガルハラスメントという言葉は正確性を欠くように思いますね
そもそも訴権は人権なので訴権乱用に当たるような例外的事態でないと訴権行使は任意になるはず
しかし裁判例をあたって見ると訴訟に関連する行為でも
当該関連行為が不法行為(名誉毀損等)
として別途訴訟で認定されることはそんなに珍しくはない
これをリーガルハラスメントと呼ぶのが名称上不正確ということに過ぎないのではないか
したがって訴訟行為自体の問題ではなく裁判や提訴を契機とする別の不法行為
と位置付けるのが妥当だと思われるね