23/01/05 13:27:25.27 rIBfvM2X0.net
(イ)車両関連費 請求人は、本件事業所要額内訳に記載の車両関連費について、本件活動報告書には「車両費(事業)」として「200,465円」と記載されており不正申告である旨主張する。
また、法人Aの活動状況に鑑みて毎年タイヤ購入・交換をしていることは不自然である旨主張し、さらに、月額6万円の月極駐車場を3か月間賃借したとして本件契約の履行とは別の目的をもって当該駐車場を賃借した疑念がある旨主張する。
このことについて、本件帳簿記録を調査したところ、車両関連費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、新たなタイヤやドライブレコーダーの購入、月6万円の駐車場の賃借については本件経費に計上されてなく、一方、月極駐車場代やタイヤ交換費用(冬用タイヤへのいわゆる履き替え)、また本件実施状況報告書に記載されていないが車両に積載する備品類の購入等が計上されていることは確認ができることから、請求人の主張は妥当でない。
どこから出てきた情報か知らんけど
これに関しては暇空の誤りだな