23/01/04 19:22:56.22 97geUFr70.net
>>295
裁判でいうと訴訟物の問題に似てる
行政行為(補助金交付)の適正についてその瑕疵又は当不当を申し立てるのが監査請求だが
その審査範囲は行政行為の当不当全体に及ぶ
したがって請求人の申し立てた請求範囲では請求人の主張を却下した場合、
更に広げて行政行為全体の当不当まで審査する権限がある
ゆえに前者と後者で真逆の判断となりうる
これは監査請求が行政庁自身による当不当の判断手続きという性質上からも説明できる
ちなみに時事の記事だとこの区別がごちゃごちゃに見えるね
サンスポのほうが的確だわ