23/01/04 15:07:21.52 9rpWkSIE0.net
>>174
お前こそ結論読めよ
結 論
以上のとおり、本件精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由
があるから、以下のとおり、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じ
ることを勧告する。
1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
返還請求等の適切な措置を講じること。