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宮崎県西都市の重い知的障害がある男性が貯金を弟に取られたのは、その存在を市職員が教えたためとして、市に199万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で福岡高裁宮崎支部が一審判決を取り消し、全額の支払いを命じたことが分かった。9日付。原告側は15日、記者会見し「福祉行政の実務に一石を投じる判決」と評価した。
高橋亮介裁判長は判決理由で、市職員は、弟が男性に身体的、経済的虐待を続けていたと認識し、貯金があると知れば取ることを予見できたと指摘。教えたのは弟から暴力を振るわれないようにするためだったとして「公務員として職務上尽くすべき注意義務を怠った」と認定した。
共同通信 2022/11/15 18:10 (JST)
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