22/09/28 07:53:16.15 WzhytjAVQ.net
>>744
それは議院法制局の仕事ではない。
仕事ではない政治的あるべき論の話をしているから、法的根拠や法解釈の話をしていると誤解される。
>>745
最高機関の意味は通説では政治的美称に過ぎず、法的意味はない。
衆参法制局長経験者説の本質的機関説なら、議院法制局が法律事項でもあるとする
本質的事項に関する権限を有するとするので、>>1のような説明などせずに、
本質的事項だから立法が必要といえばよい。
>>748
何でもというわけではない。
法律の留保に関する行政法学説で単純化すれば、行政実務や判例は
侵害留保+公行政(完全全部)留保説。