22/09/25 07:50:49.37 OFk11Ws4Q.net
>>612
議院法制局関係者の従来の見解は重要事項留保説を背景に、法律事項を政府立法実務よりも
広くとる立場なのだから、端的に法律で定めるべきと言った方がまだわかる。
が、そう言わずに「国権の最高機関」に関して上記立場に親和的で、
衆参局長経験者が提唱した本質的機関説ではなく、それでは足りないとしていたはずの
総合調整機能・最高責任地位説に近い立場から、国会の「関与」が求められるのではないかと言われても。
(「全国民を代表する」の意味も普通は一部ではなく全国民の代表として活動することや
自由委任の原則だろう)
>>617
その件は警察法2条1項で足りるというのが判例・実務・学説(多数説)。
内閣府設置法を根拠とすることと同様の問題がある。