22/08/08 17:16:37.39 oYHuC3c90.net
>>461の続き
3.そもそも国葬は、天皇主権の権威主義的な国家体制のもとに実施された国の儀式であり、当時の国家体制を統治するためのイデオロギーの維持・高揚などに利用されていた経緯を踏まえれば、前述の「暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示(す)」という岸田首相の発言は、国葬の意義・目的を適正に理解したものとは言えず、そこに政治的意図があることを疑わざるを得ない。
また、日本国憲法の制定に伴い、国民主権や政教分離の原則などが確立された作用として、1926年に制定された勅令である国葬令が1947年をもって失効したことを踏まえれば、「国葬儀」の実施に当たっては、その根拠法令を別途制定する必要がある。
さらに、岸田首相が引用している内閣府設置法は、あくまで内閣府の所掌事務の範囲や組織などを定めた法律であり、同法第4条第3項第33号は、内閣府が「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務」をつかさどることを定めたものに過ぎず、国の儀式や行事などを創設し、その実施や対象などを決定する包括的な権限までも内閣府に付与されているわけではない。
したがって、内閣府設置法を背景とした閣議決定を根拠として実施する「国葬儀」は、直接的な根拠法令が存在しないため、その違法性を指摘せざるを得ない。
なお、全国戦没者追悼式や東日本大震災追悼式などは、「国葬儀」と同様に根拠法令が存在しないまま実施されているものの、その適法性については、あくまで対象となる故人の属性や範囲などを踏まえ、国民のコンセンサスや期待される効果などを総合的に勘案して判断されるべきであり、現在のところ、その違法性が疑われる要素は見当たらない。