22/08/05 16:26:39 nLTbA7km9.net
MBSニュース 8/5(金) 13:58
原告代理人らの会見(8月5日 奈良市内)
奈良西警察署の20代の男性署員が署内で保管していた拳銃の実弾を盗んだと疑われ「不当な取り調べ」を受けたとして、8月5日に奈良県に対し損害賠償を求めて提訴しました。
奈良県警は「奈良西署で保管する実弾5発を紛失した」として、20代の男性署員に対し窃盗容疑で取り調べや家宅捜索などを行いましたが、7月15日になって「紛失ではなく定期的な交換作業の際に誤って5発少なく配っていた」と公表していました。
男性署員は、取り調べの中で、「お前しかおらん」「色んな罪を掘り起こして何度でも逮捕する」などと自白を強要されたため、うつ病を発症。休職を余儀なくされたとして慰謝料など約710万円を求めて、8月5日に奈良県を相手に提訴しました。
8月5日に原告の代理人らは奈良市内で会見を開きました。
URLリンク(approach.yahoo.co.jp)
321:ニューノーマルの名無しさん
22/08/10 14:17:11.22 r4e7kO4m0.net
>>124
その場合はこれ
URLリンク(www.soudan-form.com)
> ●誤認逮捕を受け、起訴される前に釈放された場合=被疑者補償規程の対象
逮捕後、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合の手当は「被疑者補償規程」に拠ります。
その2条は「検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、
公訴を提起しない処分があった場合において、
その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、
抑留又は拘禁による補償をするものとする」と定めています。
補償される金額の基準は、刑事補償法と同様です。
しかし、被疑者補償規程は、法務省訓令という行政機関の内部規程に過ぎず、
誤認逮捕された者に補償を請求する権利を与えたものではないので、
補償されるか否かは、全て検察官の裁量次第です。
322:ニューノーマルの名無しさん
22/08/10 14:21:50.85 ip6oYT6Q0.net
>>180
許された感あったかあ?w
323:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています