22/08/01 13:16:14 N0vDjXC80.net
安倍政権時に消費者契約で霊感商法が不当勧誘行為に
消費者契約法
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、
当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
安倍政権時に消費者契約で霊感商法が不当勧誘行為になっていました。