22/07/26 05:37:46 0v7hPobQ0.net
一人殺して死刑判決は既に判例として存在している
>最高裁判所平成20年2月29日判決
>三島・女子短大生暴行焼殺事件(平成14年)
>岡山元同僚女性バラバラ殺人事件
死刑反論の根拠は永山基準が持ち出されるが、あれは考慮すべき範囲を定めたものに過ぎない
一人で死刑は絶対にないというものではなく、大体の基準に過ぎないのだ
永山基準もそのように述べている
なお、暴論として記載されているので本論と異なり判例としての効力はないので、これに違反しても法の下の平等違反なる主張は成立しない
前科の有無は考慮すべき要素だが、再犯可能性も同様である山上は再犯可能性が高く、長期的計画犯行だったこともあり、統一教会及びその関係人があると主観認定された物に対して更なる脅威となろう
本人が反省の弁を述べていないこともあり、更生可能性は0に等しいのが現状だ
犯行には銃という狂気が用いられ、一般市民の不安も強く、現役の国会議員でかつ影響力の大きい人物の殺害は民主主義そのものを毀損することも配慮すると結果の重大性や遺族感情が強いのは否定できまい
さらに検察には追起訴の余地が多数あり、これも違法性を追加する要素となる
これがすべて