22/07/25 12:55:20.23 xEaM7wxd0.net
まずね、20条3についてなんだけど、最高裁判例では
例えば建物を建てるときにする地鎮祭を神主を呼んでやるくらうなことは
世俗的で宗教的意義がないから良いって言ってるんだよ、津地鎮祭事件な
世俗的ってのは 世間で普通であるさま
いまの20条3は
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
これが草案2012ではこうなってるわけ
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
習俗的ってのは伝統的な社会的しきたりな
つまり伝統的なものなら国の宗教を認めるってわけ
これで良いと思うか?
津地鎮祭事件は1965年の話ではあるけれども神主への謝礼4000円、おそなえ3700円とかそういう話だぞ
いまの金で1-2万ってとこだよ、まあ世間では普通よね、それくらいなら良いでしょうっていう判決を都合よく解釈して憲法に入れて
これでは何億でも良いってことになってしまう